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自己破産する際、所持していた財産はすべて破産財団となり、その中でも、債権者が債務者へ有する債権には破産債権と財団債権があります。
破産債権とは、破産手続き「前」から保有していた財産とされ、対称に破産手続き「後」に発生した財産は財団債権になります。
基本的に破産手続きが完了し破産が決定すると、債権者に対して財産を配当するわけですが、財団が破産にかかった費用を超えた場合には配当されることになっています。
財団債権は、配当に関わらず、その都度弁済されるものですが、債権の中にも優先順位が決められていて、優先度の高いものから順に配当されていきます。
以上の順によって、配当されていきます。
また、破産債権の中にも優先順位があります。
上記の順によって、配当されていきますが、さらに優先的破産債権の中にも順位が決められています。
このように、債権の種類や配当に関する優先順位などが細かく決められていますので、手続き前に知っておく必要があります。