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自己破産の申し立てを行い、破産開始決定がなされてから免責許可決定までの数ヶ月間は特定の職業や資格に対して一時的に制限がかけられます。
そのため、破産者が制限対象に該当する職に就いていた場合、その職を失ってしまうことになります。
主な制限対象には、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・不動産鑑定士・宅地建物取引業者などがあります。
また、これらは公法上の資格制限であり、加えて私法上の資格制限として、株式または有限会社の取締役や監査役・代理人・遺言執行者などにはなれません。
しかし、このような制限は一時的なものですので、免責許可決定が確定すれば、以前同様に復帰することができます。
自己破産によって影響が出るのは制限対象にある職業だけですので、それ以外であれば申し立てを行っても問題ありません。
そもそも、通常であれば自己破産したということが勤務先に知られることはほとんどなく、仮に知られてしまってもクビにはなりませんし、もちろん自分から辞める必要もありません。