
>> 破産管財comのホーム >> 同時廃止事件と管財事件
自己破産は債務者の財産を債権者に公平に分配し、残りは法的に免除してもらうという手続きです。そのため、債務者に不動産・車などのめぼしい財産が「ある場合」と「ない場合」とで破産手続開始決定後の流れが分かれることになります。
めぼしい財産がない場合・・・同時廃止事件
めぼしい財産がある場合・・・管財事件
なお、不動産がある場合は原則として管財事件となりますが、債務の総額が不動産の価格の1.5倍を超えるオーバーローン状態のときは同時廃止となることもあるようです。
債務者にめぼしい財産がない場合、処分・分配する財産がありませんので破産手続を進める意味がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
これを「同時廃止(同時破産廃止決定)」といいます。
個人で自己破産の申立をする人は大抵、財産がない場合が多いため、この同時廃止事件となっています。期間も短く、申立費用も安いうえ、手続も比較的簡単なため弁護士に頼まず本人だけで自己破産の手続きを行うことも可能です。
債務者に不動産や自動車などのようなめぼしい財産がある場合、「管財事件」と呼ばれる手続きを行うことになります。場合によっては1年以上かかることもあります。
「破産手続開始決定」までは「同時廃止事件」と同じなのですが、そこからの手続がおおきく異なります。
破産手続開始決定と同時に裁判所より破産管財人が選任され、破産者の財産を換価処分して債権者に分配します。その後破産管財人が債権者集会で財産の処分を報告し、裁判所が破産終結の宣告を行い破産手続が終了します。これでようやく免責手続へと進めることができます。
「管財事件」になると全て個人で手続を行うにはハードルが高いうえに、弁護士に頼んだ方が予納額が安くなる場合があるため、不動産や車などの処分できる財産がある場合は弁護士・司法書士に頼むのが良いでしょう。