任意売却について
任意売却とは
任意売却とは、不動産を売却しても完済できず、ローンが残ってしまう状況で、債務者(所有者、売主)と債権者(金融機関などの抵当権者)の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけず(競売入札が行われる前に)に債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることをいいます。
何らかの事情で住宅ローン・借入金などの支払いが困難になった場合、債権者は抵当権に従い担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。競売だと、競売開札日までいくらで落札されるかわかりませんが、一般的に市場価格より2〜3割低い価格になることが多いようです。
任意売却では、競売手続きが行われる前に仲介者が債務者と債権者の間に入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格で売買を成立させることができます。
任意売却の任意とは、“当事者の意思による”という意味で、売却とは、文字どおり売って処分をすることです。
- 任意売却で売却すると・・
- 債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなります。
- 債権者は競売よりも多くの債務の回収ができます。
双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。