資産隠しについて
資産隠しとは
自己破産を申し立てると、破産法で定められている自由財産の枠内を越える財産は全て破産財団となり、以降は破産管財人によって管理・換価・配当されます。
ですが、中には自己破産後の生活を優先して、一部の財産を申告しなかったり、第三者になんらかの理由を付けて一時的に移したりするといったことがあります。
このように、本来であれば破産財団に含まれるはずだった財産を隠して、自己破産後に取り戻し、自分の財産にするといった手法を資産隠しといい、当然ながらこれは破産法で禁じられています。
もちろん、資産隠しを行った本人(破産申立人)もそうですが、それに協力した第三者も同じように破産法違反となりますので、絶対に資産隠しを行ってはいけません。
破産申立人の自己破産後の生活を再建するために自由財産というものが破産法で定められていますし、通常であれば免責が認められていたとしても、資産隠しがあると免責不許可となり、自己破産を行った意味がなくなってしまいます。
自己破産後の生活を考えると、破産申立人の方は少しでも多くの財産を残しておきたいと思うかもしれませんが、財産を全て換価する代わりに債権者に免責を認めてもらうというのが自己破産ですので、このような資産隠しは許されるべき行為ではありません。