管財事件にかかる期間について
管財事件の期間
管財事件は、破産手続開始と同時に破産手続が終了する同時廃止とは異なります。
自己破産が管財事件になった場合、自己破産を申請してから自己破産手続きが終わるまでには少なくとも1年以上かかるのが普通だと認識しておきましょう。
少額管財事件の場合は、破産を申立てから早くて3ヶ月で手続きが終了することとなりますので、破産手続きにかかる時間を大幅に短縮することができます。(※少額管財の制度は所在地や負債、財産の状況により利用できるかどうかが変わります。)
売却するのに時間や手間がかかる不動産などがあると、それらを現金に換えるまでに数年かかってしまう場合もあります。
このように管財事件が解決するまでには時間がかかりますので、破産した場合でも、一般的には破産管財人が家を売却したり競売手続きが終わるまでは、家に住み続けることができます。