保全管理人について
保全管理人とは
破産手続開始決定がなされた時に、それまで所有していた最低限必要なもの以外の財産はすべて破産管財人によって管理、配当されます。
ですが、債務者が法人であった場合には、保全管理人を選任することがあります。
保全管理人は裁判所から保全管理命令が出された際に選ばれ、一般的には弁護士になります。主な内容としては、債務者の財産の管理や処分から、その後の企業の経営や管理まで行います。
また、対象の企業の返済を一度停止した上で、再建が可能であるかどうかを調査し、結果を裁判所へ報告後、会社更正法が適用できるかどうかを検討します。
適用が認められた場合、これまでの保全管理を行っていた弁護士がそのまま破産管財人に選任されることがほとんどのようです。
これらは法人に限ったことではなく、個人に適用される場合もあります。
しかし、保全管理命令が必要となるほどの財産を個人が所有している場合が極めて少ないため、ほとんどは破産管財人のみになります。
また、破産手続開始決定前に、管理や処分の対象となる財産と自由財産の区別をするのが難しく、一般的には法人を対象とする場合が多いようです。