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自己破産の予納金について

予納金とは

予納金とは自己破産を裁判所に申立てする際に裁判所に収めるお金のこと、官報に掲載する費用のことをいいます。要するに管財手続を進めるための実費です。自己破産を依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別ものです。これを収める事が出来ないと自己破産の手続を受けることができません。

自己破産が同時廃止の場合は2万円程度で済みますが、管財事件の場合には自己破産を申請した人の財産により50万円以上の高額の予納金を収めなくてはいけません。
小額管財手続の予納金は20万円です。

管財事件になった場合、高額な予納金を収めなければなりませんので、裁判所に「分割払い」が可能かどうか確認しましょう。

予納金の扱い方は各裁判所によって多少の違いがありますが、債務総額が5000万円未満で50万円、5000万円以上1億円未満で80万円、1億円以上5億円未満で150万円というように、債務総額によって高くなります。ですが、個人で5000万円以上の借金を作ることはそうそうありえないので、個人の自己破産が管財事件になった場合には、予納金は30万円から50万円だと思って良いでしょう。

管財事件になるかどうかは状況によって変わりますし、申立てた裁判所の考え方も影響しますが、最近では個人の場合、できるだけ管財事件にはしないという債務者保護の考え方が主流のようです。

同時廃止事件と管財事件

手続開始決定後の流れ

管財事件の流れについて

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