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破産財団とは

どんなものか?

破産者が破産手続開始決定時において有している財産をいいます。
差押さえが禁止されていたり、生活していくために欠かせない、または職業上欠かせない、自由財産などを除くすべての財産がこれに該当します。
破産宣告された債務者の財産は、管財人の管理下におかれ、その財産のことを破産財団と呼ぶことになります。
破産財団の財産を売却したりなどの処分する権限は管財人にありますので自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることができなくなります。

破産財団が定められているのは、破産者が財産を食いつぶしたり、目減りしたりするのを防ぐためです。
破産者の財産のうち、貴金属や現金、預金といった動産はすべて管財人に引渡され、不動産についても管財人が直接管理するようになりますが、不動産は動産に比べて目減りすることも少ないので不動産を売却するまでの間は破産者の使用が許可されることが多いようです。

※破産手続開始決定後に取得した財産は破産財団の対象外となりますので、自由に管理、処分することができます。

破産財団の構成

1. 原則として破産者が手続開始の時において有する一切の財産で構成されます(同法34条1項)。
ここにいう財産には、土地建物等の有形物に限らず、預金、営業上のノウハウやのれんのように、およそ財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。
また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。

2. 手続開始前に生じた原因に基づいて生じた将来の請求権も破産財団に属します(同条2項)。
具体的には、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や保証人の求償権等があります。

3. しかし、破産者が破産手続開始のときにおいて有する財産であっても、(イ)99万円までの金銭と、(ロ)差し押えることができない財産は破産財団を構成しません(同条3項)。
ただし、民事執行法132条1項の規定により差押えが許されたもの、および、破産手続開始後に差し押えることができるようになったものは破産財団を構成します(同項2号但書)。

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