
>> 破産管財comのホーム >> 自己破産と任意売却について
自己破産をすると、不動産は処分されるのだから、任意売却をする意味がないと考える方も多いでしょう。
確かにその考えは間違いではありませんが、自己破産をする際に不動産があると、少なくとも20〜50万円の裁判費用(プラス代理人報酬)が必要です。自己破産をしようとしている方にとってこの金額は大変負担になります。ここに自己破産の前に任意売却をする意味があります。
自己破産には同時廃止と管財事件があります。
破産手続前に任意売却で不動産を売却をすることで、換価する資産はなくなるため、同時廃止となる可能性が高くなります。3万円と20〜50万円の費用の差は大きいです。(代理人報酬は別)
それに加え、任意売却をすれば管財人の資産の処分はいらなくなるため、破産免責までの期間も大幅に短くなります。
債権者や弁護士、管財人などから、競売にするか任意売却にするかを求められた場合、任意売却をおすすめします。自己破産した方に、競売ではなく任意売却をおすすめする理由は以下のとおりです。