自己破産と任意売却について
任意売却の有効性
自己破産をすると、不動産は処分されるのだから、任意売却をする意味がないと考える方も多いでしょう。
確かにその考えは間違いではありませんが、自己破産をする際に不動産があると、少なくとも20〜50万円の裁判費用(プラス代理人報酬)が必要です。自己破産をしようとしている方にとってこの金額は大変負担になります。ここに自己破産の前に任意売却をする意味があります。
自己破産には同時廃止と管財事件があります。
- 同時廃止
- 破産者にめぼしい財産がない場合です。この場合は3万円程度の費用で破産手続きができます。
- 管財事件
- 破産者にめぼしい財産がある場合で、管財人の費用として最低50万円(小額管財事件は20万円)の裁判所への予納金が必要になります。不動産を所有していると、原則としてこの管財事件となります。(あまりに残債額が多い場合、同時廃止になることがあります)
破産手続前に任意売却で不動産を売却をすることで、換価する資産はなくなるため、同時廃止となる可能性が高くなります。3万円と20〜50万円の費用の差は大きいです。(代理人報酬は別)
それに加え、任意売却をすれば管財人の資産の処分はいらなくなるため、破産免責までの期間も大幅に短くなります。
任意売却と競売
債権者や弁護士、管財人などから、競売にするか任意売却にするかを求められた場合、任意売却をおすすめします。自己破産した方に、競売ではなく任意売却をおすすめする理由は以下のとおりです。
- 一般的に競売よりも任意売却の方が高く値が付きます。
- 不動産を売却する手数料は債権者が支払います。
- 話し合いにより、引越し費用などを手当てしてもらえることがあります。
- 売却後の引越し時期の話し合いに応じてもらえます。
- 任意売却後に残ったローンの返済について、融通をきかせてもらえます。