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管財人費用

管財人費用とは

自己破産の申立てを行った結果、管財事件や少額管財事件として扱われることになった場合は裁判所によって破産管財人が選任され、以後は破産申立人の所有する財産を破産管財人が管理・換価・分配していくことになります。
そこで必要になるのが管財人費用というもので、破産管財人に対して支払う必要があり、申立てを行った先の裁判所によってぞれぞれ金額が異なります。

この管財人費用は1回目の債権者集会までに支払わなければならず、裁判官と自己破産を依頼した弁護士(代理人)による話し合いを経て具体的な金額が決定され、破産管財人の行う業務が多ければ多いほど高額の管財人費用が必要になります。
管財人費用は分割払いでの支払いも可能な場合がありますが、期限までに支払い終えていなければならなかったり、裁判所によっては分割払いに応じてもらえないことがありますので、余裕を持って払えるようにしておきましょう。

管財人費用はその時々によって異なりますが、目安としておおよその金額を知りたいという方は弁護士に相談して、どれくらいの管財人費用が必要かを聞いてみるといいでしょう。

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