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自由財産の拡張について

自由財産の拡張

平成17年1月の破産法の改正前までは、自由財産として手元に残しておける現金は最高でも66万円となっていました。
しかし、改正後は破産者の生活の維持と経済的再生を図る目的で、標準的な世帯の3ヶ月分の必要生活費として上限が99万円に拡張されました。
これはあくまで現金に対する上限で、預貯金として所持する場合は20万円までが自由財産となります。

さらに、本来であれば破産財団に含まれるはずの財産であっても、破産者の事情によっては自由財産として所有することが可能になりました。
破産者の事情とは、個人破産者において、車がなければ生活していけない場合や重病にかかっており、解約すると二度と生命保険に加入できなくなる恐れがある場合などです。この決定は裁判所によって行われ、管財人の意見を聞いた上で、自由財産の範囲を拡張する必要があると判断した場合のみ、自由財産として扱うことが許されます。

このように、生活や仕事に必要不可欠なものであるとする正当な理由があれば、自由財産の範囲を拡張してもらえることがほとんどですが、明確な基準があるわけではありませんので、事前に確認しておくことをおすすめします。

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