>> 破産管財comのホーム >> 管財事件の流れについて

管財事件の流れについて

破産管財人事件の流れ

1自己破産の申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申し立ては受理されます。
2破産の審尋
申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。
3破産開始決定
破産者に一定の財産がある場合は破産管財人事件となります。
4破産管財人の選任
裁判所が「破産管財人」を選任します。
5債権者集会
破産管財人による財産管理がより適切に行われ、少しでも良い条件での金銭の分配がなされる為の意見調整をする集会が開かれます。
6債権の確定と配当
破産管財人は、財産の売却・換価を行い、債権額に応じ債権者に平等に分配配当を行います。
7破産手続き終了
破産が確定します。
8免責の審尋
免責審尋という裁判官との面接が行われます。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
9免責の決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
10免責確定
官報公告の2週間後、免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。

同時廃止事件と管財事件

手続開始決定後の流れ

管財事件の流れについて

破産管財人事件の流れ

少額管財事件について

少額管財事件とは

破産管財人について

管財人とは

自己破産の予納金について

予納金とは

管財事件にかかる期間について

管財事件の期間

債権の種類

破産債権と財団債権

任意売却について

任意売却とは

自己破産と任意売却について

任意売却の有効性

カテゴリー

管財事件の流れについてのページトップへ