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配当

配当の種類や方法について

破産者が所有していた財産は破産財団となり、最後は破産管財人によって換価され、各債権者へ平等かつ公平に分配されます。
この配当方法にはいくつかの種類があり、最後配当、中間配当、簡易配当、追加配当、同意配当といったように、主に5種類の配当方法があります。

最後配当とは、破産財団に属する財産をすべて換価した後、各債権者へ配当を行う方法で、この最後配当後に破産手続きは終了となります。
中間配当とは、最後配当を行う前段階の換価により、ある程度の金銭が集まった場合、最後配当前に一度配当するという方法です。
簡易配当とは、各債権者へ配当するための財産が1,000万円以下の場合に行う方法で、通常の最後配当よりも手続きが簡略化され、完了までの期間短縮や必要となる費用の削減が可能となり、実際にはこの簡易配当を行うことがほとんどです。
追加配当とは、最後配当後に配当可能となる財産ができた場合に行う方法で、もしも最後配当を終えていたとしても追加配当を行うことになります。
同意配当とは、破産管財人が定めた配当額に基づいて、債権者の同意を得られた場合に限り行う方法で、一般的に同意配当が行われることはほとんどありません。

このように、自己破産における配当方法にはいくつかの種類があり、どの方法を行う場合にも破産法に基づいた厳格な手続きが必要となります。
また、配当は破産手続きにおける最重要事項であり、債権者にとっても非常に関心の高まる手続きですので、しっかりと行うようにしましょう。

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