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烈 破産管財人について

破産管財人とは、破産法に基づく破産手続を開始するにあたり、破産者にかわって財産を管理し、法的手続きに従って債権者への財産の公正・公平な配当を行っていく管理人のことです。

破産管財人は、破産手続開始決定に伴い、裁判所によって選任されます。
通常は、裁判所に選任候補として登録されている弁護士が破産管財人として選定されます。

弁護士のうちから破産管財人を選任する場合、裁判所は、その破産事件の規模(負債総額、破産債権者数等)や、管財業務の内容(事案の複雑性、多様性、事件の数や難易度等)、破産会社の業務内容等、事案の内容に応じ、経験年数、専門分野、破産管財人としての経験、弁護士事務所の規模等の諸条件を勘案して決定しています。

破産管財人は、財産調査・債権調査を行い、債権者の確定、債権者集会の召集・開催を経て債権者への配当手続きを行います。
※選任される弁護士は、破産申立人(債務者)の代理人ではありません。

破産管財人が選任されると、原則として破産申立人(債務者)に属する全ての財産の管理処分権は管財人の手に移るため、債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、債権届出をするなどして破産手続に参加する以外に貸し付けた債権を回収する手立てがなくなります。
※債務者の不動産に対して抵当権などを有する債権者は、破産手続外で権利を行使できる場合もあります(別除権)。



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