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烈 管財事件の流れについて

1. 自己破産の申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申し立ては受理されます。


2. 破産の審尋
申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。


3. 破産開始決定
破産者に一定の財産がある場合は破産管財人事件となります。


4. 破産管財人の選任
裁判所が「破産管財人」を選任します。


5. 債権者集会
破産管財人による財産管理がより適切に行われ、少しでも良い条件での金銭の分配がなされる為の意見調整をする集会が開かれます。


6. 債権の確定と配当
破産管財人は、財産の売却・換価を行い、債権額に応じ債権者に平等に分配配当を行います。


7. 破産手続き終了
破産が確定します。


8. 免責の審尋
免責審尋という裁判官との面接が行われます。
この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。


9. 免責の決定
免責決定が出されると官報で公告されます。


10. 免責確定
官報公告の2週間後、免責が確定します。
債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。



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