烈 少額管財事件について |
管財事件というのは、期間も長期に渡ることが多く、費用(予納金)も「最低50万円」はかかるので、債務者にはとても負担がかかります。
平成11年から始まった「少額管財事件」という制度は、破産管財人が破産申立人の資産調査などを行い、短期間で終わる見込みがある場合には、手続きの簡素化・迅速化を図ることにより、手間や費用を少しでも解消しようというのが目的です。
(※この場合の少額とは債務額のことではなく、予納金が少なくて済むということです。)
[ 管財事件 ]
・1年以上かかることもある
・予納金「最低50万円以上」
[ 少額管財事件 ]
・長くても2〜3ヶ月以内
・予納金「最低20万円」
ただ少額管財事件として扱うには、代理人(弁護士)が申立てをすることが条件となります。
本人が自己破産を申し立てた場合には通常の管財事件になりますので、管財事件になると思われる場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
※「少額管財事件」は、東京地方裁判所などの一部の裁判所でしか行っていません。
※司法書士に依頼していた場合は、「本人申立て」として手続きが行われますので、少額管財事件を利用することができません。
少額管財事件の定義 |
財団収集業務がないか少額、または短期間で終了出来る見込みがあり、代理人(弁護士)申立の破産事件に限り、原則20万円の予納金によって、破産管財人を選任し、公正な清算を行う手続き(債権者は300名未満)
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